FY211
これも覚えるしかないのか・・・・
電波法第36条の2 - dskwiki
・電波の発射を直ちに停止できる必要 → 混信防止など
・設置場所を遠隔操作により変更できる必要 → 最悪、破棄するから
電波法施行規則第32条の4 - dskwiki
・静止衛星
・±0.1度
・通信の中継
・無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリ
・±0.5度
・それ以外 (なんだろう・・・・気象衛星とかか?)
→ 通信やテレビは、衛星の位置がわずかでもずれると受信に影響するので誤差が厳しくなっている。気象衛星(?)などは地上側が余裕をもって作られているので、ある程度ずれても問題なし
回答:5