空中線電力の許容偏差
第十四条 空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
・・・・くっそ種類あるぞ。んだよこの問題。
過去問で出た種類をまとめることにする。
1 | 地上基幹放送局の送信設備 中波放送 |
+5%/-10% |
2 | 地上基幹放送局の送信設備 短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送、超短波多重放送 |
+10%/-20% |
7(6) | 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の送信設備 | +20%/-80% |
18 | 道路交通情報通信を行う無線局の送信設備 (2.5GHz帯、道路交通に関する情報を送信する特別業務) |
+20%/-50% |
令和3年1月A