空中線電力の許容偏差

 

 

 

無線設備規則第14条 - dskwiki

第十四条 空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

・・・・くっそ種類あるぞ。んだよこの問題。

過去問で出た種類をまとめることにする。

 

 

 

 

 

1 地上基幹放送局の送信設備
中波放送
+5%/-10%
2 地上基幹放送局の送信設備
短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送、超短波多重放送
+10%/-20%
7(6) 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の送信設備 +20%/-80%
18 道路交通情報通信を行う無線局の送信設備
(2.5GHz帯、道路交通に関する情報を送信する特別業務)
+20%/-50%

 

 

令和3年1月A

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