安全対策

 

第二十二条 高圧電気(高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

 

第二十三条 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であつて高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

 

第二十五条 送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から二・五メートル以上のものでなければならない。但し、左の各号の場合は、この限りでない。
一 二・五メートルに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合
二 移動局であつて、その移動体の構造上困難であり、且つ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合

 

電圧は覚えるしかないな~

取扱者と無線従事者があってややこしい。

・電気に関するもの(高圧電気)→電線は地面に近いところを通したり機器のそばを通ったりする。ので、遮蔽しないと感電する。電源は無線従事者じゃなくても扱うので、取扱者しか触れない場所。

・電波に関するもの→アンテナは普通高いところに置くし、むき出し。なので、届きにくいように2.5m以上に置く。アンテナは無線が分かっている人しか扱わないので、無線従事者しか触れない場所。

 

  対象 収容 しばり
22条 高圧電気 しゃへい 取扱者
23条 送信設備間の高圧電気 線溝、しゃへい 取扱者
25条 空中線、給電線、
カウンターポイズ
2.5m以上 2.5m以下は触れない
無線従事者