省略できる検査

登録を受けたものが点検する→検査の一部を省略

登録を受けたものが検査する→検査を省略

 

一見ややこしいが、登録を受けたものが点検するか、検査するかで決まる。

 

■落成後の検査

第十条  第八条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明及び第五十条第一項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第十二条及び第七十三条第三項において同じ。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。
2  前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。

 

■変更検査
第十八条  前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
2  前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

 

■定期/臨時検査

第七十三条  総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行う。
2  前項の検査は、当該無線局についてその検査を同項の総務省令で定める時期に行う必要がないと認める場合及び当該無線局のある船舶又は航空機が当該時期に外国地間を航行中の場合においては、同項の規定にかかわらず、その時期を延期し、又は省略することができる。
3  第一項の検査は、当該無線局(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の免許人から、第一項の規定により総務大臣が通知した期日の一月前までに、当該無線局の無線設備等について第二十四条の二第一項の登録を受けた者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第三十九条又は第三十九条の十三、第四十条及び第五十条の規定に、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があつたときは、第一項の規定にかかわらず、省略することができる。
4  第一項の検査は、当該無線局の免許人から、同項の規定により総務大臣が通知した期日の一箇月前までに、当該無線局の無線設備等について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類の提出があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その一部を省略することができる。
5  総務大臣は、第七十一条の五の無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命じたとき、前条第一項の電波の発射の停止を命じたとき、同条第二項の申出があつたとき、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとするとき、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。
6  総務大臣は、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとする場合その他この法律の施行を確保するため特に必要がある場合において、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項のみについて検査を行なう必要があると認めるときは、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行なうことができる。
7  第三十九条の九第二項及び第三項の規定は、第一項本文又は第五項の規定による検査について準用する。