FETドレイン接地増幅回路の原理、動作
正攻法
ドレイン電流:
ソース電圧(出力電圧):
ゲート電圧(入力電圧):
よって、利得は
出力インピーダンスは(準備中)
リンク
【ドレイン接地回路(ソースフォロワ)】特徴・原理ついて - Electrical Information
裏技:形を覚える。
一陸技試験-無線工学の基礎-FET ドレイン接地増幅回路の原理、動作問題の解答と解説 | 第一級陸上無線技術士への”裏技”
用語の定義
用語の定義は慣れるしかない。
ここでは、1陸技の問題に出たものを赤で記載していく。1アマ、1陸特は数が少ないので過去問だけでなんとかなる。
第二条 電波法 に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。
一 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。
二 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。
三 「無線通信規則」とは、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則をいう。
四 「法」とは、電波法 をいう。
五 「手数料令」とは、電波法関係手数料令 をいう。
六 「施行規則」とは、電波法施行規則をいう。
七 「免許規則」とは、無線局免許手続規則 をいう。
八 「無線局根本基準」とは、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 をいう。
八の二 「特定無線局根本基準」とは、特定無線局の開設の根本的基準 をいう。
九 「基幹放送局根本基準」とは、基幹放送局の開設の根本的基準 をいう。
十 「設備規則」とは、無線設備規則 をいう。
十一 「運用規則」とは、無線局運用規則 をいう。
十二 「従事者規則」とは、無線従事者規則 をいう。
十二の二 「検定規則」とは、無線機器型式検定規則 をいう。
十二の三 「証明規則」とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 をいう。
十三 「登録検査等規則」とは、登録検査等事業者等規則 をいう。
十三の二 「較正規則」とは、測定器等の較正に関する規則 をいう。
十四 「審理等規則」とは、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 をいう。
十五 「無線通信」とは、電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。
十五の二 「宇宙無線通信」とは、宇宙局若しくは受動衛星(人工衛星であつて、当該衛星による電波の反射を利用して通信を行うために使用されるものをいう。以下同じ。)その他宇宙にある物体へ送り、又は宇宙局若しくはこれらの物体から受ける無線通信をいう。
十五の三 「衛星通信」とは、人工衛星局の中継により行う無線通信をいう。
十六 「単向通信方式」とは、単一の通信の相手方に対し、送信のみを行なう通信方式をいう。
十七 「単信方式」とは、相対する方向で送信が交互に行なわれる通信方式をいう。
十八 「複信方式」とは、相対する方向で送信が同時に行なわれる通信方式をいう。
十九 「半複信方式」とは、通信路の一端においては単信方式であり、他の一端においては複信方式である通信方式をいう。
二十 「同報通信方式」とは、特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。
二十一 「テレメーター」とは、電波を利用して、遠隔地点における測定器の測定結果を自動的に表示し、又は記録するための通信設備をいう。
二十二 「テレビジョン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
二十三 「ファクシミリ」とは、電波を利用して、永久的な形に受信するために静止影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
二十四 「中波放送」とは、五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
二十四の二 「短波放送」とは、三MHzから三〇MHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
二十五 「超短波放送」とは、三〇MHzを超える周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
二十六 「ステレオホニック放送」とは、中波放送、超短波放送又はテレビジョン放送であつて、その聴取者に音響の立体感を与えるため、左側信号及び右側信号を一の放送局(放送をする無線局をいう。)から同時に一の周波数の電波により伝送して行うものをいう。
二十七 「モノフォニック放送」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 中波放送であつて、音声信号のみにより直接搬送波を変調して行うもの
(2) 超短波放送であつて、音声信号のみにより直接主搬送波を変調して行うもの
二十八 「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
二十八の二 「標準テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送以外のものをいう。
二十八の三 「高精細度テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、次に掲げるものをいう。
(1) 走査方式が一本おきであつて、一の映像の有効走査線数(走査線のうち映像信号が含まれている走査線数をいう。)(以下「有効走査線数」という。)が一、〇八〇本以上二、一六〇本未満のもの
(2) 走査方式が順次であつて、有効走査線数が七二〇本以上二、一六〇本未満のもの
二十八の三の二 「超高精細度テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、走査方式にかかわらず有効走査線数が二、一六〇本以上のものをいう。
二十八の四 「データ放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であって、超短波放送及びテレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
二十八の四の二 「マルチメディア放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
二十八の五 「超短波音声多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、音声その他の音響を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
二十八の六 「超短波文字多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
二十八の七 「超短波データ多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、二値のデジタル情報を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
二十八の八 「デジタル放送」とは、デジタル方式の無線局により行われる放送をいう。
二十八の九 「補完放送」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 超短波放送であつて、主音声(超短波放送又はテレビジョン放送において送られる主たる音声その他の音響をいう。以下この号において同じ。)に伴う音声その他の音響を送るもの、又は主音声に併せて文字、図形その他の影像若しくは信号を送るもの
(2) テレビジョン放送であつて、静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に伴う音声その他の音響(主音声を除く。)を送るもの、又は静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に併せて文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)若しくは信号を送るもの
二十九 「無線測位」とは、電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得をいう。
三十 「無線航行」とは、航行のための無線測位(障害物の探知を含む。)をいう。
三十一 「無線標定」とは、無線航行以外の無線測位をいう。
三十二 「レーダー」とは、決定しようとする位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。
三十三 「無線方向探知」とは、無線局又は物体の方向を決定するために電波を受信して行なう無線測位をいう。
三十四 「一般海岸局」とは、電気通信業務を取り扱う海岸局をいう。
三十五 「送信設備」とは、送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。
三十六 「送信装置」とは、無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置をいう。
三十七 「送信空中線系」とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へ輻射する装置をいう。
三十七の二 「双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶若しくは他の船舶(救命いかだを誘導し、又はえい航する艇を含む。)と生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)若しくは救助艇(船舶救命設備規則 (昭和四十年運輸省令第三十六号)第二条第一号 のニの一般救助艇及び高速救助艇をいう。以下同じ。)との間、生存艇と救助艇との間、生存艇相互間又は救助艇相互間で人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
三十七の三 「船舶航空機間双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶又は他の船舶と航空機との間で当該船舶の捜索及び人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
三十七の四 「船舶自動識別装置」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 船舶局、海岸局 又は船舶地球局の無線設備であつて、船舶の船名その他の船舶を識別する情報、位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報及び目的地、目的地への到着予定時刻その他の手動で更新される情報であつて運航に関する情報を船舶局相互間、船舶局と海岸局との間、船舶局と人工衛星局との間又は船舶地球局と人工衛星局との間において自動的に送受信する機能を有するもの
(2) 海岸局の無線設備であつて、航路標識(航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項の航路標識をいう。以下同じ。)の種別、名称、位置その他情報を自動的に送信する機能を有するもの
三十七の五 「簡易型船舶自動識別装置」とは、船舶局の無線設備であつて、船舶の船名その他船舶を識別する情報及び位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報のみを船舶局相互間、船舶局と海岸局との間、船舶局と人工衛星局との間又は船舶地球局と人工衛星局との間において自動的に送受信する機能を有するものをいう。
三十七の六 「衛星位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する無線設備をいう。
三十八 「衛星非常用位置指示無線標識」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。
三十九 「捜索救助用レーダートランスポンダ」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものをいう。
三十九の二 「捜索救助用位置指示送信装置」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置の指示器上にその位置を表示させるための情報を送信するものをいう。
四十 「航空機用救命無線機」とは、航空機が遭難した場合に、その送信の地点を探知させるための信号を自動的に送信するもの(A三E電波を使用する無線電話を附置するもの又は人工衛星の中継によりその送信の地点を探知させるための信号を併せて送信するものを含む。)をいう。
四十の二 「航空機用携帯無線機」とは、専ら航空機の遭難に係る通信を行うため携帯して使用する航空機局の無線設備であつて、航空機用救命無線機以外のものをいう。
四十の三 「船上通信設備」とは、次の(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備であつて、第十三条の三の三に規定する電波の型式、周波数及び空中線電力の電波を使用するものをいう。
(1) 操船、荷役その他の船舶の運航上必要な作業のための通信で当該船舶内において行われるもの
(2) 救助又は救助訓練のための通信で船舶とその生存艇又は救命浮機との間において行われるもの
(3) 操船援助のための通信で引き船と引かれる船舶又は押し船と押される船舶との間において行われるもの
(4) 船舶を接岸させ又は係留させるための通信で船舶相互間又は船舶とさん橋若しくは埠頭との間において行われるもの
四十一 「ラジオ・ブイ」とは、浮標の用に供するための無線設備であつて、無線測位業務に使用するものをいう。
四十二 「ラジオゾンデ」とは、航空機、自由気球、たこ又は落下傘に通常装置する気象援助業務用の自動送信設備であつて、気象資料を送信するものをいう。
四十三 「気象用ラジオロボット」とは、陸上又は海上に設置する気象援助業務用の無線設備であつて、気象資料を自動的に送信し、又は中継するものをいう。
四十四 「無給電中継装置」とは、送信機、受信機その他の電源を必要とする機器を使用しないで電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。
四十五 「無人方式の無線設備」とは、自動的に動作する無線設備であつて、通常の状態においては技術操作を直接必要としないものをいう。
四十六 「周波数偏位電信」とは、周波数変調による無線電信であつて、搬送波の周波数を所定の値の間で偏位させるものをいう。
四十七 「四周波ダイプレックス」とは、二電信通信路に対応する四個の信号の組合せのそれぞれが別の周波数で表わされる周波数偏位電信をいう。
四十八 「音声周波多重電信」とは、音声周波数帯域内において二以上の周波数偏位電信の通信路を構成する多重電信であつて、副搬送波のそれぞれが独立して特定の通信路を構成するものをいう。
四十九 「ILS」とは、計器着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、定点において着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための一の固定した進入の経路を設定する無線航行方式)をいう。
四十九の二 「MLS」とは、マイクロ波着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための複数の進入の経路を設定する無線航行方式をいい、航空機に対し、その離陸中又は着陸復行を行うための上昇中に水平の誘導を与えるものを含む。)をいう。
四十九の三 「MLS角度系」とは、MLSの無線局の無線設備のうち、水平又は垂直の誘導を与えるための無線航行業務を行う設備をいう。
四十九の四 「ATCRBS」とは、地表の定点において、位置、識別、高度その他航空機に関する情報(飛行場内を移動する車両に関するものを含む。)を取得するための航空交通管制の用に供する通信の方式をいう。
四十九の五 「ACAS」とは、航空機局の無線設備であつて、他の航空機の位置、高度その他の情報を取得し、他の航空機との衝突を防止するための情報を自動的に表示するものをいう。
五十 「VOR」とは、一〇八MHzから一一八MHzまでの周波数の電波を全方向に発射する回転式の無線標識業務を行なう設備をいう。
五十一 「航空用DME」とは、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの見通し距離を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。
五十一の二 「タカン」とは、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの見通し距離及び方位を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。
五十一の三 「GBAS」とは、地上から航空機に対し、無線測位衛星からの測位情報の精度及び安全性を向上させる補強信号並びに進入降下経路情報を送信し、航空機を安全に滑走路へ誘導する無線航行方式をいう。
五十二 「kHz」とは、キロ(103)ヘルツをいう。
五十三 「MHz」とは、メガ(106)ヘルツをいう。
五十四 「GHz」とは、ギガ(109)ヘルツをいう。
五十五 「THz」とは、テラ(1012)ヘルツをいう。
五十六 「割当周波数」とは、無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数をいう。
五十七 「特性周波数」とは、与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定することのできる周波数をいう。
五十八 「基準周波数」とは、割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数の割当周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及び同一の符号をもつものとする。
五十九 「周波数の許容偏差」とは、発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。
六十 「指定無線設備」とは、その周波数帯の中央の周波数が割当周波数と一致し、かつ、その周波数帯幅が占有周波数帯幅の許容値と周波数の許容偏差の絶対値の二倍との和に等しい周波数帯をいう。
六十一 「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数をこえて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻射される全平均電力の〇・五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジヨン伝送の場合等〇・五パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。
六十二 「必要周波数帯幅」とは、与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な速度及び質で情報の伝送を確保するためにじゆうぶんな占有周波数帯幅の最小値をいう。この場合、低減搬送波方式の搬送波に相当する発射等受信装置の良好な動作に有用な発射は、これに含まれるものとする。
六十三 「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であつて、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。
六十三の二 「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。
六十三の三 「不要発射」とは、スプリアス発射及び帯域外発射をいう。
六十三の四 「スプリアス領域」とは、帯域外領域の外側のスプリアス発射が支配的な周波数帯をいう。
六十三の五 「帯域外領域」とは、必要周波数帯の外側の帯域外発射が支配的な周波数帯をいう。
六十四 「混信」とは、他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、輻射又は誘導をいう。
六十五 「抑圧搬送波」とは、受信側において利用しないため搬送波を抑圧して送出する電波をいう。
六十六 「低減搬送波」とは、受信側において局部周波数の制御等に利用するため一定のレベルまで搬送波を低減して送出する電波をいう。
六十七 「全搬送波」とは、両側波帯用の受信機で受信可能となるよう搬送波を一定のレベルで送出する電波をいう。
六十八 「空中線電力」とは、尖頭電力、平均電力、搬送波電力又は規格電力をいう。
六十九 「尖頭電力」とは、通常の動作状態において、変調包絡線の最高尖頭における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。
七十 「平均電力」とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であつて、変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたつて平均されたものをいう。
七十一 「搬送波電力」とは、変調のない状態における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。ただし、この定義は、パルス変調の発射には適用しない。
七十二 「規格電力」とは、終段真空管の使用状態における出力規格の値をいう。
七十三 「終段陽極入力」とは、無変調時における終段の真空管に供給される直流陽極電圧と直流陽極電流との積の値をいう。
七十四 「空中線の利得」とは、与えられた空中線の入力部に供給される電力に対する、与えられた方向において、同一の距離で同一の電界を生ずるために、基準空中線の入力部で必要とする電力の比をいう。この場合において、別段の定めがないときは、空中線の利得を表わす数値は、主輻射の方向における利得を示す。
注 散乱伝搬を使用する業務においては、空中線の全利得は、実際上得られるとは限らず、また、見かけの利得は、時間によつて変化することがある。
七十五 「空中線の絶対利得」とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
七十六 「空中線の相対利得」とは、基準空中線が空間に隔離され、かつ、その垂直二等分面が与えられた方向を含む半波無損失ダイポールであるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
七十七 「短小垂直空中線に対する利得」とは、基準空中線が、完全導体平面の上に置かれた、四分の一波長よりも非常に短い完全垂直空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
七十八 「実効輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。
七十八の二 「等価等方輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。
七十九 「水平面の主輻射の角度の幅」とは、その方向における輻射電力と最大輻射の方向における輻射電力との差が最大三デシベルであるすべての方向を含む全角度をいい、度でこれを示す。
八十 「走査」とは、画面を構成する絵素の輝度又は色(輝度、色相及び彩度をいう。)に従つて、一定の方法により、画面を逐次分析して行くことをいう。
八十一 「映像信号」とは、走査に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、静止し、又は移動する事物の瞬間的映像を伝送するためのものをいう。
八十二 「同期信号」とは、映像を同期させるために伝送する信号をいう。
八十二の二 「文字信号」とは、文字、図形又は信号を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、文字、図形又は信号を伝送するためのものをいう。
八十二の三 「ファクシミリ信号」とは、静止影像を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、永久的な形に受信されることを目的として静止影像を伝送するためのものをいう。
八十三 「音声信号」とは、音声その他の音響に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、音声その他の音響を伝送するためのものをいう。
八十四 「左側信号」又は「右側信号」とは、放送の聴取者の位置から向かつて左右両側に拡声器を配置する一の受信機により聴取者にその聴取する音響の立体感を与えるため、その左側(左側信号の場合に限る。)又は右側(右側信号の場合に限る。)の拡声器によつて再現するように収音された音響を伝送するための音声信号をいう。
八十四の二 「緊急警報信号」とは、災害に関する放送の受信の補助のために伝送する信号であつて、第一種開始信号、第二種開始信号又は終了信号をいう。
八十四の三 「第一種開始信号」とは、待受状態にあるすべての受信機を作動させるために伝送する信号をいう。
八十四の四 「第二種開始信号」とは、特別の待受状態にある受信機のみを作動させるために伝送する信号をいう。
八十四の五 「終了信号」とは、第一種開始信号又は第二種開始信号の受信によつて動作状態にある受信機を当該緊急警報信号を受信する前の状態に復させるために伝送する信号をいう。
八十五 「クロック周波数」とは、文字信号を一定の速度で伝送するための時刻の基準となるパルスの基本周波数をいう。
八十六 削除
八十七 「プレエンファシス」とは、正常の信号波をその周波数帯のある部分について、他の部分に比し、特に強めることをいう。
八十八 「デイエンフアシス」とは、プレエンファシスを行なつた信号波を正常の信号波にもどすことをいう。
八十九 「感度抑圧効果」とは、希望波信号を受信しているときにおいて、妨害波のために受信機の感度が抑圧される現象をいう。
九十 「受信機の相互変調」とは、希望波信号を受信しているときにおいて、二以上の強力な妨害波が到来し、それが、受信機の非直線性により、受信機内部に希望波信号周波数又は受信機の中間周波数と等しい周波数を発生させ、希望波信号の受信を妨害する現象をいう。
九十一 「受信機入力電圧」とは、受信機の入力端子における信号源の開放電圧をいう。
九十二 「航空無線電話通信網」とは、一定の区域において、航空機局及び二以上の航空局が共通の周波数の電波により運用され、一体となつて形成する無線電話通信の系統をいう。
九十三 「船舶保安警報」とは、船舶に危害を及ぼす行為が発生した場合に送信する通報であつて、当該行為によつて当該船舶の安全が脅かされていることを示す情報その他の情報からなるものをいう。
2 A二A電波、A二B電波、A二D電波又はA二X電波を使用する無線局(変調波を電鍵操作する送信設備に係るものに限る。)に対する法に基づく命令及びこれに基づく告示の適用に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、空中線電力のワツト数は、当該命令又は告示において規定するワツト数に十五分の四十を乗じて得たワツト数とする。
情報の提供
さっぱりわからん・・・・
(無線局に関する情報の公表等)
第二十五条 総務大臣は、無線局の免許又は第二十七条の十八第一項の登録(以下「免許等」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状又は第二十七条の二十二第一項の登録状(以下「免許状等」という。)に記載された事項のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。
2 前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は第二十七条の十二第二項第六号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。
3 前項の規定に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を同項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
令和3年1月A
正解:4
空中線電力の許容偏差
第十四条 空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
・・・・くっそ種類あるぞ。んだよこの問題。
過去問で出た種類をまとめることにする。
1 | 地上基幹放送局の送信設備 中波放送 |
+5%/-10% |
2 | 地上基幹放送局の送信設備 短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送、超短波多重放送 |
+10%/-20% |
7(6) | 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の送信設備 | +20%/-80% |
18 | 道路交通情報通信を行う無線局の送信設備 (2.5GHz帯、道路交通に関する情報を送信する特別業務) |
+20%/-50% |
令和3年1月A
省略できる検査
登録を受けたものが点検する→検査の一部を省略
登録を受けたものが検査する→検査を省略
一見ややこしいが、登録を受けたものが点検するか、検査するかで決まる。
■落成後の検査
第十条 第八条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明及び第五十条第一項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第十二条及び第七十三条第三項において同じ。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。
2 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。
■変更検査
第十八条 前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。
■定期/臨時検査
第七十三条 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行う。
2 前項の検査は、当該無線局についてその検査を同項の総務省令で定める時期に行う必要がないと認める場合及び当該無線局のある船舶又は航空機が当該時期に外国地間を航行中の場合においては、同項の規定にかかわらず、その時期を延期し、又は省略することができる。
3 第一項の検査は、当該無線局(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の免許人から、第一項の規定により総務大臣が通知した期日の一月前までに、当該無線局の無線設備等について第二十四条の二第一項の登録を受けた者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第三十九条又は第三十九条の十三、第四十条及び第五十条の規定に、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があつたときは、第一項の規定にかかわらず、省略することができる。
4 第一項の検査は、当該無線局の免許人から、同項の規定により総務大臣が通知した期日の一箇月前までに、当該無線局の無線設備等について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類の提出があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その一部を省略することができる。
5 総務大臣は、第七十一条の五の無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命じたとき、前条第一項の電波の発射の停止を命じたとき、同条第二項の申出があつたとき、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとするとき、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。
6 総務大臣は、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとする場合その他この法律の施行を確保するため特に必要がある場合において、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項のみについて検査を行なう必要があると認めるときは、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行なうことができる。
7 第三十九条の九第二項及び第三項の規定は、第一項本文又は第五項の規定による検査について準用する。
罰金・懲役
一番関わりたくないところですが、試験にはよく出るので。
1アマや陸一特の範囲で出題される種類はそれほど多くないとはいえ、主要なものだけでも5種類あるのでややこしい。
・秘密に関するもの、虚偽通信、破壊に関するものは、
秘密1→秘密2→嘘→破壊 に従って1,2,3,5年と増える。
罰金は1年あたり50万円。
「ひみつひみつうそはかい、1235、50万」で無理やり覚える。
秘密は2種類ある。無線通信の内容そのものを漏らすよりも、業務に関し知りえた内容の方が範囲が広いので、罪が重い。
・その他は1年100万
・免許失効は30万。免許を返さなくても誰も困らないので過料(軽い)、空中線を撤去しないということは違法開局しようとしているので罰金(重い)
安全対策
第二十二条 高圧電気(高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
第二十三条 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であつて高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
第二十五条 送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から二・五メートル以上のものでなければならない。但し、左の各号の場合は、この限りでない。
一 二・五メートルに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合
二 移動局であつて、その移動体の構造上困難であり、且つ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合
電圧は覚えるしかないな~
取扱者と無線従事者があってややこしい。
・電気に関するもの(高圧電気)→電線は地面に近いところを通したり機器のそばを通ったりする。ので、遮蔽しないと感電する。電源は無線従事者じゃなくても扱うので、取扱者しか触れない場所。
・電波に関するもの→アンテナは普通高いところに置くし、むき出し。なので、届きにくいように2.5m以上に置く。アンテナは無線が分かっている人しか扱わないので、無線従事者しか触れない場所。
対象 | 収容 | しばり | |
22条 | 高圧電気 | しゃへい | 取扱者 |
23条 | 送信設備間の高圧電気 | 線溝、しゃへい | 取扱者 |
25条 | 空中線、給電線、 カウンターポイズ |
2.5m以上 | 2.5m以下は触れない 無線従事者 |
周波数等の変更
第十九条 総務大臣は、免許人又は第八条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
第七十一条 総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
目的が異なるので注意。申請したときか、命令か。
19条 予備免許、本免許の 型、f、w、t の変更申請
※ 混信の除去に必要があるか?
71条 (変更申請無くても)f、w の変更命令 (型、tは除く)
※ 電波の規整上必要か?
パルスレーダ
■回路
海面反射抑制(STC / Sensitivity Time Control)
海上が荒れて波浪による反射がある場合、CRTの中心付近が明るすぎて、自船の近くにある物標からの反射が分かりにくくなる。STCを使用すると近距離の感度が下がり、海面反射は消える。しかし、このとき海面反射と同じ強度の物標の映像も消えてしまうので、STCを操作するときは注意が必要である。
雨雪反射抑制(FTC / Fast Time Constant)
おもに雨雪の反射除去に使用するが、近接した輪郭のはっきりしない映像にも効果がある。しかし弱い映像は出にくくなるので注意する必要がある。
検波器の出力を微分して目標を際立たせる。
日本財団図書館(電子図書館) レーダー講習用指導書(機器保守整備編)
レーダーの基礎知識 | FURUNOテクノロジー | フルノ製品情報